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国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の誰もが加入しなければならない社会保障制度です。老後の保障、けがや病気によって働けなくなったときなど、生活の基盤となる費用が年金として支給されます。

国民年金の加入者は、以下の3種類に分けられます。
①会社員や公務員で、厚生年金に加入している人(第2号被保険者)。
②厚生年金の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(第3号被保険者)。
③20歳以上60歳未満の自営業者・学生等で、上記の①②のいずれにも該当しない人(第1号被保険者)。

国民年金第1号被保険者に関する加入手続きは、国保年金課国民年金係になります。
持ち物:本人確認ができるもの(在留カード、パスポート、マイナンバーカード等)
     離職に伴い国民年金に加入する方は離職日が確認できるもの(退職証明書、厚生年金保険資格喪失確認通知書等)
なお、保険料の納付が困難な方は免除制度があります。

問い合わせ:国保年金課 国民年金係
電話   :047-436-2282

脱退一時金

年金受給資格期間に満たないまま出国した人で、保険料納付済期間が6か月以上ある方は、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求すれば、保険料納付期間に応じて脱退一時金が受給できます。

問い合わせ:日本年金機構船橋年金事務所
電話   :047-424-8811(代表)
住所  :船橋市市場4-16-1

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