国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の誰もが加入しなければならない社会保障制度です。老後の保障、けがや病気によって働けなくなったときなど、生活の基盤となる費用が年金として支給されます。
国民年金の加入者は、以下の3種類に分けられます。
①会社員や公務員で、厚生年金の被用者年金に加入している人(第2号被保険者)。
②厚生年金の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(第3号被保険者)。
③20歳以上60歳未満の自営業者・学生等で、上記の①②のいずれにも該当しない人(第1号被保険者)。
国民年金第1号被保険者に関する加入手続きは、国民年金課になります。
問い合わせ:国民年金課
電話 :047-436-2282
脱退一時金
年金受給資格期間に満たないまま出国した人で、保険料納付済期間が6か月以上ある方は、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求すれば、保険料納付期間に応じて脱退一時金が受給できます。
問い合わせ:船橋年金事務所
電話 :047-424-8811(代表)
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