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問い合わせ:国民健康保険課
電話   :047-436-2395

療養費の払い戻し

旅行中や急病で医療機関にかかるときに保険証が提出できないときは、医療費を全額支払い、後日、レセプトおよび領収書を添えて市に給付の申請をしてください。審査の上、保険の対象となる医療費の原則70%が払い戻されます。

高額療養費の給付

同じ月に支払った医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた額を支給します。高額療養費の支給該当世帯主には申請書を送りますので、国民健康保険課に申請してください。

出産育児一時金の支給

子どもが生まれたときは、40万4千円または42万円が支給されます。

葬祭費の支給

加入者が死亡したときは、葬儀を行った人に5万円が支給されます。

交通事故などにあったとき

交通事故などでけがをした場合でも、国民健康保険で一時的に治療を受けることができます。その際は必ず国民健康保険課に届け出てください。

国民健康保険料の支払い方や、通知の内容の翻訳ページはこちらです。

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