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外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替

特別永住者の方が所持する外国人登録証明書は、一定の期間、特別永住者証明書とみなされます。

みなされる期間は、旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日までとなります。平成24年(2012年)7月9日の時点で16歳未満の特別永住者の方につ いては、16歳の誕生日までとなります。期間内に市役所戸籍住民課または船橋駅前総合窓口センターで切替申請を行ってください。

証明書の発行

従来の登録原票記載事項証明書は、現在は住民票となり、住民登録されている市区町村にて発行いたしますが、外国人登録原票の写しの請求は、出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係となります。

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